2025年3月31日に変わったのは厚労省の実務パンフレットで、ガイドライン本体ではありません。
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」本体の最新改定は2022年7月8日です。2025年版パンフレットでは、合意書の様式、裁判例、企業5社の運用事例などが追加・更新されました。厚生労働省+1
50代会社員が押さえたいのは、単に「副業できるか」ではありません。仕事内容、契約形態、勤務時間、競業の有無を会社へ説明し、開始後も条件を更新できるかが実務上のポイントです。
厚労省の副業パンフレット2025年版は何が変わった?
結論からいうと、2025年3月31日の改定は、副業を一律に自由化する制度変更ではなく、既存のルールを現場で運用しやすくするためのパンフレット更新です。
厚生労働省の公式ページでは、次の2つが分けて掲載されています。
- 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」:2022年7月8日改定版
- 同ガイドラインのパンフレット:2025年3月31日改定版
パンフレットの正式な位置づけは、ガイドラインの解説、モデル就業規則、届出などの様式例をまとめた実務資料です。新しい法律そのものではありません。厚生労働省
ここを混同すると、「2025年から会社員は会社のルールに関係なく副業できるようになった」と受け取ってしまいます。
実際には、副業を始められるか、届出や承認が必要か、どのような副業が制限されるかは、勤務先の就業規則や労働契約、仕事内容によって異なります。
今回の要点を先に整理すると、次の3つです。
- ガイドライン本体が2025年に全面改定されたわけではない
- 2020年版以降の制度変更や裁判例、企業の運用実例が反映された
- 会社員には、申請して終わりではなく、時間や契約条件を継続的に共有する姿勢が求められる
厚生労働省の掲載ページには、2025年にパンフレットを改定した理由について、独立した詳しい説明文までは示されていません。
ただし、2020年版と2025年版を比べると、2022年のガイドライン改定、2024年4月からの時間外労働規制、近年の裁判例、企業の運用事例を実務資料へ取り込んだことが分かります。厚生労働省+1
副業制度は「禁止か解禁か」から運用の段階へ
国の副業・兼業政策は、少しずつ段階を踏んできました。
- 2017年3月28日:「働き方改革実行計画」で副業・兼業の普及を図る方向性を提示
- 2018年1月:厚生労働省がガイドラインを策定
- 2018年1月:モデル就業規則に副業・兼業の規定を新設
- 2020年9月:労働時間の通算や「管理モデル」などを整理
- 2022年7月8日:企業による副業許容状況の公表に関する内容を追加
- 2025年3月31日:実務向けパンフレットを改定
厚生労働省は、2018年のモデル就業規則改定で「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という一律禁止型の記述を削除しました。
ただし、モデル就業規則は各社にそのまま採用を義務づけるものではありません。会社の事業内容や人員体制に合わせ、労使で検討するためのひな型です。厚生労働省+1
私は、この流れを「副業の扉が突然開いた」というより、扉を開けるときの鍵や入退室記録が整えられてきたと捉えています。
副業を認めるか否かだけでなく、誰が、どこで、何時間、どの契約で働き、問題が生じたときにどう見直すか。その運用部分が、2025年版では以前より見えやすくなりました。
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— 青木 ひより
2020年版との違いは?ページ単位で比較
2025年版は全50ページで、2020年11月版の全40ページから10ページ増えています。特に増えたのは、合意書、裁判例、企業事例です。
本記事では、厚生労働省が現在掲載している2025年3月版と、兵庫労働局のサイトに残る2020年11月版を比較しました。
ページ番号は、PDFの画面枚数ではなく、各資料に印刷されているページ番号を基準にしています。
比較項目 2020年11月版 2025年3月版 変更内容と該当ページ
PDF全体 40ページ 50ページ 10ページ増加
実務向け解説 P.5~20 P.5~23 合意書様式などを追加
労使の合意書 独立した掲載なし P.13~15 3ページの様式例を新設
時間外労働規制 2024年4月以降の予定をP.17に掲載 適用開始後の内容をP.19~20に掲載 建設業、自動車運転業務、医師の扱いを更新
情報の公表 2022年改定前のため掲載なし P.37 副業の許容状況や条件の公表例を掲載
裁判例 8件、P.36~38 14件、P.41~46 新しい裁判例を追加し、争点別に再整理
企業の運用事例 独立した章なし 5社、P.47~48 製造業3社、小売業1社、金融業1社を掲載
比較元は、厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン わかりやすい解説」2020年11月版および2025年3月版です。都道府県労働局所在地一覧+1
合意書の様式が追加された
2025年版のP.13~15には、「副業・兼業に関する合意書様式例」が掲載されています。
合意書には、労働時間を管理する方法、副業先の情報を報告する手続き、健康管理、秘密保持、競業、副業を見直す場合の取り扱いなどを記入する構成が示されています。厚生労働省+1
以前から届出様式はありましたが、2025年版では「会社へ知らせる」だけでなく、会社と労働者が条件を確認し合うところまで一歩踏み込んでいます。
これは地味ですが、大きな変化です。
口頭で「本業に迷惑をかけません」と伝えるだけでは、人によって判断が変わります。時間数や報告方法を文書にすれば、本人、上司、人事の認識をそろえやすくなります。
2024年4月以降の規制が現在形に更新された
2020年版のP.17では、建設事業、自動車運転業務、医師などに対する時間外労働の上限規制について、「2024年4月1日まで猶予」として将来の扱いが掲載されていました。
2025年版のP.19~20では、2024年4月1日から特例付きで適用されている内容に更新されています。
たとえば、自動車運転業務の時間外労働は年960時間以下、医師は原則として年960時間以下など、業務ごとの特例が掲載されました。厚生労働省
これらは、その時間まで働くことを勧める数字ではありません。
パンフレット自身も、月100時間未満や複数月平均80時間以内などの数値は法律上の上限であり、実際の副業では長時間の時間外労働にならないようにすることが望ましいと説明しています。厚生労働省
裁判例は8件から14件へ増えた
2020年版の裁判例はP.36~38の8件でした。
2025年版ではP.41~46の14件となり、労務提供への支障、秘密保持、競業、会社の名誉・信用や信頼関係という争点ごとに整理されています。厚生労働省+2厚生労働省+2
単に事例の数が増えただけではありません。
副業をした事実だけで処分の妥当性を考えるのではなく、勤務先にどの程度の影響があったか、事前の注意や指導があったか、処分が重すぎないかまで見る構成になっています。

50代会社員は副業前に何を確認する?
最初に見るのは求人サイトではなく、勤務先の就業規則と自分の労働契約です。
2025年版パンフレットのP.4では、副業を始めたい労働者に対し、就業規則や労働契約を確認し、副業が可能か、どのような手続きが必要かを調べるよう案内しています。厚生労働省
確認は、次の順番で進めると迷いにくくなります。
1.許可制・届出制・原則自由のどれかを確認する
「副業可」と書かれていても、何の連絡もなく始めてよいとは限りません。
就業規則や社内ポータルで、次の項目を確認してください。
- 申請または届出が必要か
- 申請先は直属の上司か人事部か
- 開始の何日前までに出すのか
- 許可に有効期限があるか
- 継続時に再申請が必要か
- 内容や勤務時間が変わった場合に再届出が必要か
2025年版の企業事例では、A社が1回の申請期間を原則1年以内とし、継続する場合は再度の承認を求めていま
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